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海外在住、日本に住民票あり、海外の会社での就労所得がある場合、日本での確定申告は必要ですか?

もし、住民票を日本に残したまま、海外に在住して現地の会社で勤務し、所得を得た場合、海外で得た分の所得を日本の税務署に申告をしなければならないのでしょうか?

税理士の回答

日本で確定申告をするかどうかの一つの基準は、日本に住所があるかということになります。これは住民票が日本にあるというのではなく、日本に住む場所があるかということになります。

海外在住で、海外に住所(ホテル住まいではない)があり、仕事も海外でお持ちであれば、通常は日本での申告は不要となります。(不動産所得などの日本で発生する所得がないことが前提です。)

返答ありがとうございます。
上記の返答をふまえ、もし海外から日本に実際に住む場所を変え、海外で得た所得も全て日本に移動する場合は、税務上何か申告をしないといけないものはあるのでしょうか?

海外在住中に得た所得を海外で申告し、その後、日本に戻り日本の会社で働かれたような場合、海外ですでに納税済みの所得を日本に送金しただけであれば、日本でその所得を申告する必要はありません。

一般的には、どちらか一方の国で課税されることになると考えてください。場合によっては、同じ所得を二か国で課税される場合(これを二重課税と言います)もありますが、どちらかの国で課税された税額を減額するような制度(外国税額控除)もあります。

本投稿は、2020年06月06日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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