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扶養内での掛け持ちアルバイトの確定申告について。

現在アルバイトとウーバーイーツを掛け持ちしている浪人生です。
来年の1月からは勉強に集中したいので12月まで掛け持ちでバイトとウーバーをやる予定なのですが、親の扶養内でと考えています。
確定申告が必要な場合と不必要な場合の違いを教えて頂きたいです。

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(Uber Eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ありがとうございました。
初めての掛け持ちでわからず不安でしたが理解できました。

本投稿は、2020年06月08日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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