リサイクルショップ等での買取
仕事の関係上、ウイスキーやワインなどのお酒を頂くことがあります。ですが、飲むことがほとんどなく不要な為、お酒の買取専門店に買い取って頂きました。
今年に入り、金額としては20万を超えるくらいになりました。その場合確定申告は必要になるのでしょうか?
税理士の回答

もし、事業をされていれば、事業上の「雑収入」となるかと思います。
ご返答ありがとうございます。
事業は別であります。あくまでも頂いた物を買い取ってもらった形になります。

ご質問の冒頭「仕事の関係上」との理があったことでコメントしています。
ほぼ半世紀にわたり税務に携わっていますが、通常の家庭において税務当局に指摘を受けたり、確定申告している等という話は聞き及ぶに至っていません。
本投稿は、2020年06月12日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。