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特定口座「源泉徴収あり」の証券口座を確定申告する場合の対象について

お世話になります。

現在、複数の証券口座(全て、特定口座「源泉徴収あり」)を使って運用しておりますが、運用状況が以下のとおりです。

A証券:100万の利益
B証券:30万円の損失
C証券:30万円の利益

このままで行くと、B証券とC証券で損益が相殺されて譲渡益課税が戻ってくるのは認識しておりますので、B証券とC証券については確定申告する予定です。
しかし、A証券まで確定申告してしまうと、国民保険料が高くなってしまう為、確定申告する必要はないという認識で良いでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様のお考えの通り、B証券とC証券について確定申告を行なって損益通算し、A証券は源泉徴収のままにしておくことは可能と考えます。
その場合には、A証券の利益は所得とならないため、国民健康保険料の計算や扶養親族の判定にも影響しないことになります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月06日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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