確定申告後訂正について
子供の配当所得32万を確定申告で還付申告し所得税の還付を受けた後、住民税の税額決定通知書が届き
配当所得32万 給与17万となっていました。
確定申告時に給与所得の源泉がなかった為、誤認して給与所得はなしと思い申告していませんでした。
扶養家族にしている場合、役所、税務署より親の方の所得修正の連絡がくるのでしょうか。来ない場合もありますか?
また、子供の確定申告の更正 で
配当所得還付取り下げ 給与所得申告にできるのでしょうか。
税理士の回答

境内生
住民税においては給与所得が申告されているが所得税では給与所得が漏れているという状態ですね。マイナンバーの導入後、税務署から修正を求められる可能性は十分あります。親御さんの申告においては本来扶養控除は適用できませんので自主修正をお勧めします。子供さんの申告は既にされていますので取り下げはできません。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月13日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。