給与所得と事業所得
知り合いの話です。
確定申告を以下の方法で行っていた方がいます。
事業所得者→給与所得申告
給与所得者→事業所得申告
事業所得者は今まで何も知らず給与所得に記入して受理されているとのこと。
契約先からは支払調書を受け取っています。
給与所得者は契約先の都合で給与で支払われているため、源泉徴収票をもらっていますが、委任契約なので個人事業主として事業所得申告しているとのこと。
両者とも、特に今まで税務署から連絡が来ることはなく、受理されていたそうです。
これは問題にならないのでしょうか?
問題だとすれば今後どのようにすればいいのかお教え頂きたく思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.事業所得者は、業務委託契約(支払調書)になりますので、事業所得としての申告になります。また、給与所得者は、実質的に雇用契約として給与(源泉徴収票)を受け取っていれば、給与所得としての申告になります。雇用契約でなく委任契約であれば、源泉徴収票ではなく支払調書を発行してもらい、事業所得として申告をすることになります。
2.所得の種類が変われば、税金の計算も変わります。修正申告か、更正の請求が必要になります。
本投稿は、2020年06月17日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。