税理士ドットコム - [確定申告]メルカリで営利目的となるのかどうか - 1.課税対象とされるのは、物品に少額の利益を乗せ...
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メルカリで営利目的となるのかどうか

この一年間で80点の品がメルカリで売れました。そのうち、19点が新品タグ付きの婦人靴でした。なぜか、家族が新品タグ付きで履かない靴を長期保持していたので譲り受けてメルカリで販売しました。他にも頂き物で新品のものがあったり、家族から譲り受けた以外にも新品の物があり何点か売りました。気になるのは、特に同一アイテムで婦人靴が19点も新品の物であることから営利目的と判断されないかとという点です。また、営利目的と判断されたら、他の本当に自分で使った古着なども営利目的と判断され、まとめて課税対象になったりされないかということです。そこのところはどう解釈すればいいでしょうか?ちなみにこの一年間で80点の品の販売で、販売利益は10万円です。転売の意識など全くないですが。仮に全てを転売だと判断された場合、税務署からお尋ねなどあるでしょうか。

税理士の回答

1.課税対象とされるのは、物品に少額の利益を乗せて、継続的に販売する場合になります。個人の不用品(生活用動産)の売却であれば、課税の対象外になります。
2.生活用動産(古着や靴だけ)の売却であれば、課税の対象外になります。しかし、生活用動産以外のものを、継続的に販売して利益が出れば課税の対象(雑所得)になると思います。

本投稿は、2020年06月21日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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