持続化給付金拡大の給与所得について
今回の拡大にて給与所得での申告も拡大されたと知りました。
私は業務委託契約ですが、給与所得として源泉徴収票で会社で年末調整をしています。したがって確定申告はしていないのですが、今からでも申告出来ますか?
持続化給付金への申請するにあたって確定申告書と明記があります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

確定申告は今からでもできます。他の主要な書類としては業務委託契約書と源泉徴収票が必要です。
ありがとうございます。
税務署に確定申告に行けばいいのですか?

業務委託契約書はありますか?重要なのは給与所得でなく事業所得として申告することです。税務署に業務委託契約書、源泉徴収票、印鑑、マイナンバー通知書、身分証明書(以上は必須)、及び社会保険料のハガキ、生命保険料のハガキなどを持っていき、白色申告すること、できれば家内労働者等の特例を適用したいことを伝えてください。
業務委託契約書はあります。
社会保険料ではなく、国民健康保険なのですが、後はあります。

国民健康保険のハガキか、金額不明の場合は事前に自治体に確認してください。なお、以上は従来方式による給付金申請のやり方です。今回の拡大方式による場合は有料で税理士に「確定申告不要の申立書」を作ってもらう必要があります。有料の拡大方式より無料の従来方式の方を選択する場合に確定申告が必要です。
何度も本当にすみません。
では、今回の持続化給付金拡大は税理士の先生に「確定申告不要申立書」を作成していただく必要があり、税務署に確定申告が必要ないということですか?

確定申告をしない場合は「確定申告不要の申立書」が必要です。さらに追加説明ですが、今回の拡大により給与所得で確定申告しても給付金申請ができることになりました。業務委託契約書があれば事業所得での申告が妥当と思いますが、税務署で給与所得での申告を指導された場合でも給付金申請が可能です。
御丁寧にありがとうございました。
税務署に問い合わせしてみます。
本投稿は、2020年06月27日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。