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個人事業税の課税対象かどうかの決定方法について

個人事業主として開業届(個人事業の開業・廃業などの届出書)を税務署に提出しました。
その際に事業の概要に「ソフトウェア開発・WEBデザイン」と記載しました。
その後、実際の仕事内容としては準委任契約のシステムエンジニアとして働くことになりました。

しかし、準委任契約のシステムエンジニアは原則、個人事業税がかからないそうですが、WEBデザイナーは個人事業税の課税対象になることを後から知りました。

課税の対象かどうかの判断に開業届は関係しますでしょうか。
場合によっては再提出したほうがよいでしょうか。

税理士の回答

開業届と事業税は連動しません。事業税の算定は提出した確定申告書の事業所得の青色申告決算書を基礎に算定されてきます。申告書の2枚目下段に事業税の非課税所得などの欄があります。ここに金額を記載いただければよいかと考えます。

本投稿は、2020年06月28日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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