日本在住で海外法人(日本法人無し)に勤務。確定申告の身分区分は「個人事業主」でしょうか?
日本法人を持たない米国法人の会社に日本からリモートで勤める予定なのですが、この場合の確定申告は「個人事業主」として行うことになるのでしょうか?
「給与」が日本の口座に源泉徴収されない状態で振り込まれることになります。社会保険に関しては、日本の保険を自身で手続きをすることになっています。
日本法人が無い会社なので「会社員」にはならないと思うのですが、上記のような雇用形態の場合どのような区分で確定申告を行うべきなのか、教えて頂けますと幸いです。
また、「個人事業主」として確定申告を行う場合、青色申告も可能でしょうか?
税理士の回答

外国法人であっても日本法人であっても、居住者である限り、日本の税法が適用されます。
所得区分の判定は、雇用契約か業務委託契約かで行うことになります。
それがはっきりしないときは、日本にいながらリモートで役務提供するということですが、時間的拘束があるのかないのかと報酬の支払基準を勘案して決定することになります。
それらの事実関係を示したところで、ご質問ください。
中西様、
ご回答頂きありがとうございます。
「雇用契約」をした上で、リモートで役務提供をし、それに対して「給与」が払われるという形態です。
日本法人が無く、確定申告や保険の手続きが自己責任となることから、個人事業主として申告をするべきか、それとも別の区分があるのかを教えて頂けますと大変幸いです。

ポイントは時間的拘束(1日の就業時間が8時間と決まっている)の有無と給与の基準が時間給や日給なのか、出来高に対する対価なのかによって給与所得か事業又は雑所得に分かれます。
判例による考え方にそって、判断する必要がありますので、具体的に書いてください。
中西様、
ご回答頂きありがとうございます。
時間的拘束がある雇用契約、と認識しております。
給与の基準は基本給として毎月日本の口座に振り込まれるのだと思います。
時間的拘束がある場合でも、出来高に対する対価で支払われる場合でも、どちらも「個人事業主」として申告をすることになりますでしょうか?

お示しいただいた次の事実関係では、給与所得になると思います。
①雇用契約がある
②時間的拘束あり
③給与は基本給
ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年07月01日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。