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持続化給付金の給与所得についについて

ピアノ講師の個人事業主です。
確定申告で昨年給与所得で申告してしまいまい対象外でした。
6月末の給与所得申告を待ちましたが 被扶養者は除外で対象外でした。事業者所得で修正申告をして申請することは可能でしょうか

税理士の回答

修正申告により、税額に変動が生じる場合には、修正申告することが可能です。しかし、修正申告しても税額に変動が生じない場合には、税務署は受理してくれません。

早急な回答ありがとうござます。
申告し忘れていた謝礼分があるのですが その場合修正申告できるのか 確認してみます。

謝礼分を含めることにより売上が増加するかと思いますので、税額は増加しそうですね。
その場合、修正申告することができます。

ありがとうござます。
こちらのサイトで税理士さんを紹介していただくことは可能ですか

可能です。
税理士ドットコムの始めのページに「税理士を紹介してほしい」のタブがございますので、そこから手続きすることができます。

本投稿は、2020年07月06日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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