海外移住:源泉徴収票発行前の確定申告
掲題の件、源泉徴収票発行前に海外移住する可能性があり、その場合、事前に確定申告を行う際にどうすればいいのかご教授いただきたいです。
今勤めている会社を8月末で退職する予定で、9月か10月頃に海外に移住する予定です。
海外移住前に事前に8月末までの給与を自身で確定申告する必要があるかと思いますが、会社より源泉徴収票の送付は10月下旬頃になるときいており、海外移住前に発行が間に合わない可能性が高いです。
この場合どうすれはよいのでしょうか。
最悪確定申告をしなくても、
自分が税を過払いして損をするだけで、違法行為には特にならないのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
来年、確定申告をすれば問題ないです。納税管理人を決めて、届けておけば、その人にやってもらえます。親族の人がいればお願いしたらどうですか。
早速のご回答ありがとうございます。
大変助かります。
やはり納税管理人を届け出るのが
最善の策でしょうか。
なるべく親の手を煩わしたくないのですが、近年はweb上で確定申告が可能ときいたことがございます。
そちらを活用し、海外から確定申告する形も可能なのでしょうか。
また、もし移住前に運良く源泉徴収票が手に入った場合は、確定申告の期間前にはなりますが私の方で事前に確定申告を行うことは可能でしょうか。
お時間あればご教授いただきたく、
何卒よろしくお願いいたします。

安島秀樹
国税庁のe tax はたぶん国外からは使えないと思います。
郵送で、住所が外国だとたぶん返事はないです。
連絡先とか書いて国内の人の住所氏名を書いておけば
レスポンスはあると思います。
期限前に出しても期限内受付の扱いになるように思います。
税理士さんにでも管理人を頼んだらどうですか。
海外からはetaxがおそらく使えないであろう旨、承知いたしました。
期限前に出しても通常の期間内のものとして受け付けてもらえるのですね。
管理人に関しては税理士さん含め、
検討してみます。
お忙しい中ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月09日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。