新社会人の勤め先、一般的なアルバイト、個人事業のアルバイトにおける確定申告
この度新社会人となったのですが、休業によりアルバイトを始めようと思っています。woltという配達業に目をつけたのですが、個人事業扱いとなり、確定申告をどのようにすれば良いかということが疑問になりました。
というのも学生時代の1月から3月にかけてコンビニでバイトをしており、そちらは会社の方で年末調整がなされると思います。源泉徴収票も既に送付済みです。それに加え、個人事業という形でアルバイトをすると、その個人事業のみで確定申告をすれば良いのか、または以前していたアルバイトの分も含めて全て自分で行う必要があるのかということをご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

個人事業に該当するものに関しては、その事業に係る収入と経費から事業所得の金額を計算する必要があります。
そして、確定申告の際には、事業所得の金額と給与所得の金額を合算して合計所得金額を計算し、その年の所得税等を算出することになります。

回答します。
貴方は、給与所得と事業所得を有する方として、両方の所得を合算して所得税の確定申告書を提出することになります。
※申告書にはそれらの所得ごとの収入金額・所得金額を記載する箇所があります。
① 給与所得について
アルバイトと今年入社された会社からの給与は、現在の会社にて「年末調整」が行われます。
年末調整後の「給与の源泉徴収票」が発行されます。
② 事業所得について
事業所得の所得金額の算出方法は
収入 - 必要経費 =事業所得 で計算します。
※ 青色申告の場合は「青色申告決算書」を
白色申告の場合は「収支内訳書」を使用して所得金額を計算することができます。
③ 雑所得について
WOLTでのお仕事が短期間で今後継続して行わない場合は、「事業所得」ではなく「雑所得」にもなりえます。
この場合の所得金額の算出方法は「②」と同様です。
ただし、雑所得の場合の所得金額(収入から必要経費を控除した金額)が、20万円以下の場合、所得税確定申告の義務は生じません。ただし、その場合であっても「住民税」の申告は必要となります。
国税庁HPから様式を添付します。参考にしてください
「確定申告書 B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/02.pdf
「青色申告決算書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/13.pdf
「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/10.pdf
本投稿は、2020年07月11日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。