海外から帰国した年金生活者の確定申告について
今年10月31日に帰国住民登録実施しました。年金収入もあり、確定申告必要と思いますが、下記につき、確定申告時の対象可否をお伺いしたく(以下全て日本で発生した収入、費用です):
1)年金本年分の申告
2)海外滞在中の一時帰国時の医療費控除
3)生命保険等の控除
4)株式売買による損益処理(本年中の帰国前後での申告要否或 いは、年間損益合計申告なのでしょうか、全て日本証券会社 取引です)
5)前項同様株式配当の申告処理
以前に住宅ローン、医療費控除等、確定申告実施経験あります。また、年度中の日本帰国は初めてであり、どこまで日本での収入・損として計上申告して良いのかわからないためお尋ねする次第です。
宜しくお願いします。
以上
税理士の回答

10月31日以降住民登録した時点で居住者扱いとなるのでそれ以降申告が必要となります。以上、宜しくお願い申しあげます。
ありがとうございます。一点確認させて下さい。居住者扱いによる申告対象は、今年一年間に日本で発生した収入経費、或いは住民登録後に発生した収入経費のいずれでしょうか?よろしくお願いします
本投稿は、2016年11月19日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。