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スニーカーは税金対象になるのか!確定申請をしなければいけないのか教えていただきたいです!

初めまして。普通に会社でサラリーマンをしています。昨日、持っていたナイoのスニーカーを買取業者にもっていきました!
自分が買った時は23万円です!もちろん転売をしようと買ったわけではありません!
買取業者様からの買取額は80万でした!!
一応ネットなどでいろいろ調べてスニーカーは生活用品の分類に入る為、課税対象ではない、買取業者様に確認もいたしましたら、非課税ですと説明されました!

ただあとあと不安になり、またネットなどで調べたら20万を超えた所得については申告する義務があると書いてる記事もみつけました。

不安になり、自宅近くの税理士事務所に2件いきました!
1件は申告しなければいけない!
もう1件は申告しなくていいと!

スニーカーの販売は申告しなければいけないのでしょうか??

ここで不安な点です!!
1.会社に変にばれないか?(副業禁止の会社)の為  もちろんたまたま買ってたまたま売れて利益がでたので副業ではないと思ってますが。
2、税務署が調査してくるのか?(普通に家族の為に仕事して家族を養っていきたい為、
家族に迷惑をかかるような事はしたくないです!最近は脱税とか逮捕されたり、このことにより税金が高くなったり、数年後になにかあるかなどの心配です、、、
3.そもそもそんな高いスニーカーを買って、申告をすることになったら、嫁にばれるか?
スニーカーを買ったのは嫁に内緒にしたいのです。

本当に悩んでます。丁寧に教えていただける税理士の方がいましたらよろしくお願いいたします!

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

まず、申告しなければならないかという点ですが、非常に微妙かと思います。
スニーカーは一つなのか複数なのかが気になります。
一つならば23万円するスニーカーが果たして生活必需品かどうかといえばそうではない可能性が高いです。かつて高級車が生活必需品ではないとの判断がくださと聞きましたので、そうである場合は申告が必要となります。
また、複数であれば、生活必需品として判断できる可能性はありますが、反面使い切れないくらい持っていれば、販売目的とされる可能性もあります。

次に、申告した場合の
1.会社に変にばれないか?

これは、仮にスニーカーの売上を申告するにしてもそれにかかる住民税は普通納税とすることができますので、会社に発覚する可能性は低くできます。

2、税務署が調査してくるのか?

これはなんとも言えません。怪しいと思えば調査はされる可能性があります。


3.そもそもそんな高いスニーカーを買って、申告をすることになったら、嫁にばれるか?

申告したことが奥様に伝わることがありませんが、住民税の納税の際に配達された納付書や会社から渡された住民税の通知書を見られたらわかってしまう可能性があります。

ご参考になれば幸いです。

1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超えるものは通常の生活に必要ではない、ぜいたく品として捉え、譲渡課税の対象となります。
2.高級と言えるかどうかは分かりませが、スニーカーは骨董品でもなく、宝石でもなく、30万円を超えるものでもぜいたく品とは判断されないと思います。それ故、課税の対象ではないと考えます。ないとは思いますが、金無垢や宝石などを使っていれば、ぜいたく品として課税の対象になると思います。

中川さん!
スニーカーは一つです!レア物というやつです!
抽選で当たりました!なのでプレミアム価格がついてました!
非常に微妙なせんだということですが、、、

これはできるなら何も申請しないですごせればと思います!別に税金を払いたくないとかそういうわけではないですが、、、

その場合これは脱税行為になるのでしょうか??
発覚した場合どのような処分をうけるのでしょうか??

税理士様もした方がいいという方もいればした方がいいという方もいます!
それだけ本当微妙なところですか!?

またこれは必ず一年の所得を通して税を払わなければいけないですか??
スニーカーの利益50万円で、、、これを今すぐ税を払うとかそのような手続きはできないでしょうか?


出澤さん!
出澤さんのご意見ですと、申告する必要がないということでよろしかったでしょうか??
出来たら私も何もなかったようにしたいのですが、、、
スニーカーを買取してくれた場所でも、スニーカーは生活必需品で、非課税ですと説明されました!金額が大きいですが大丈夫ですといわれました!!
別の税理士様の所でも申告する必要がないといわれました!!
ただ申告した方がいいといわれた場所もありました!!
結論は税務署が決めるのでしょうか、、、?

レア物のスニーカーがぜいたく品になるかどうか、非常に微妙になると思います。最終的には、所轄の税務署の判断が必要になると思います。

出澤さん!
所轄の税務署に行ったほうがいいですか?
いかなければ罪になりますか?

回答が遅れてしまい申し訳ありません。

やはり、出澤先生と同じく、ご不安でしたら税務署に相談されることをお勧めいたします。

回答を横取りする形になりますが、行かなかったからと言って罪になるわけではないです。ただ、税務署の意見は聞いた方がいいかと思います。

回答が前後しますが、脱税になったら、追加の税金を納めることになりますが、手が後ろに回るほど悪質かといえば、そうではない可能性が高いと、私は思います。

また、税金は、国と市区町村に決まった時期に納めることになりますので、前もって納めることはできません。

ただ、今回のケースは1箇所の給与以外に所得はこのスニーカーの分のみ、医療費控除がないなど他に申告することがないのであれば、給与以外の所得が少ないため税務署の申告は不要になるケースと思われます。ただ、住民税の申告は必要です。

ご参考になれば幸いです。

税務上のむずかしい案件については、最終的に所轄の税務署の判断になります。申告が必要か否かの税務署の見解をうかがうわけですが、電話での相談でも良いと思います。

中川さん!
税務署にいっても人により申告してくださいとか大丈夫ですよ!とか意見がわかれるものでしょうか??
大丈夫ですよといわれたらもうほっといてもよろしいのですか??
またあとあとトラブルにはならないでしょうか?

決まった時期なんですね、、、
それすらわからなかったです、、、

税務署の申告と住民税の申告というのは別なんですね、?
すいません知識不足で、いつも会社がしてくれてるのをそのまましてました。
ということは年末調整の時、住民税を普通納税?に選択してあとからくるのをおさめる!という感じですかね、、、

ということは結局嫁にはばれるということですよね、、、?

質問ばかりですいません。


出澤さん!
電話したら、僕の名前とか聞かれて相談した履歴とか残りますかね?
税務署も人により大丈夫とか大丈夫ぢゃないとかありますかね??
大丈夫ですといわれたら、もうほっといていいと解釈してもよろしいでしょうか?


電話での相談であれば、特に名前を言わなくても回答はしてもらえます。事前に予約しての相談になれば、住所、名前は記録されます。そして、回答についての履歴も記録され、所轄の税務署としての正式な回答になります。

>税務署の申告と住民税の申告というのは別なんですね、?
こちら別になります。所得税は税務署に、住民税は市区町村にするt事となります。なお、所得税の申告をした場合は住民税の申告は不要です。

>ということは年末調整の時、住民税を普通納税?に選択してあとからくるのをおさめる!という感じですかね、、、
これは、そうではなく、スニーカーの申告をする場合は必ず確定申告か住民税の申告をして、その後に決まった方法(納付書または銀行引き落とし)で納付することとなります。

出澤さん!
ならまず電話できいてみたほうがよさそうですね、、、

中川さん!
これからのやることの手順といたしましたら、

まず税務署に連絡してスニーカーが税になるか確認する。
なる、確定申告をする。
ならない、住民税だけ申告する

このような手順でしょうか?

住民税を申告、、、会社の毎月引かれてる住民税はどうなるのでしょうか?

そうですね。まずは、所轄の税務署の所得税の専門官にお尋ねするのが良いと思います。

そのとおりで、税の対象となるかどうか確認することが重要です。

ただし、他に申告すべきことがない場合、
なる場合は住民税の申告をする
ならない場合は、所得税も住民税も申告する必要はありません。

住民税の申告をしたとしても、会社から天引きする住民税の金額を変えずに自分で納めるようにすることは可能です。

ご参考になれば幸いです。

出澤さん!
いろいろご指導していただき本当にありがとうございました!感謝いたします!

中川さん!
まず休み明けでも連絡して聞いてみます!
毎月2万5千円くらいひかれていますが、これは今まで通りで、スニーカー分だけの住民税を自分の口座からひいてもらうとかできるのですか?

直接より電話の方がいいですか?
税務署は税金をとりたいから、税になりますと強くいわれそうですか?

>毎月2万5千円くらいひかれていますが、これは今まで通りで、スニーカー分だけの住民税を自分の口座からひいてもらうとかできるのですか?
これは可能です。
申告時に給与以外の住民税を自分で納付する(普通徴収といいます)ように申し出て、また、引き落としで支払うように手続きをとっていただくことになります。ただし、そのような場合でも通知は来ますので、見つからないようにするか見つかってもいいようにする必要はあります。

電話か直接お話するのは、正確さを取るか、匿名性を取るかの2択になります。
>税務署は税金をとりたいから、税になりますと強くいわれそうですか?
これは可能性は低いと思います。誤ったことを言えば裁判などでひっくり返され、税務署は痛手を受けることになります。

中川さん!
ちなみになのですが、別払いの住民税はおいくらくらい取られるのでしょうか?

手放してから毎日びくびく不安を抱えながら生きてて生きた心地がしません!

正直12月過ぎくらいまで何もなく過ごして、確定申告近づいてきてから行動しても大丈夫でしょうか??

あと5ヶ月くらいはなにもなかったように、、、


税務署にいったらもうマークされちゃいますよね!?

どちらにお住まいかわかりませんので(住んでいるところで税率が変わる)、勝手ながら弊事務所のある東京都大田区で計算させていただきますと、およそ
7000円(80万-23万-50万(基礎控除)= 7万、7万×10%=7,000円)となります。

>正直12月過ぎくらいまで何もなく過ごして、確定申告近づいてきてから行動しても大丈夫でしょうか??
それで結構です。今年中は質問以外できることはありません。

>税務署にいったらもうマークされちゃいますよね!?
必ずではないと思います。もう少しリラックスしてもいいかと思います。

江東区になります!!
だいたい1万円くらい払えばすべては解決しそうな形ですか?
一回だけ約1万で給料とは別の住民税の税は終わりって解釈でよろしかったでしょうか?


スニーカーが税かかるってことになれば僕はいくらくらい税務署から税をとられるのでしょうか?


本当に質問ばかりですいません、、、

となりますと、住民税は先程の金額となります。

税務署はこの場合(給料とスニーカーしか収入がない場合)、申告不要で税金は取られません。

本当税金や所得税、住民税難しいです。。
 
本業の方は毎月住民税なのに
スニーカーに方は一回の7千円?
払えば終わりになるのですか?

他にないとそのようになります。

医療控除、住宅控除などは
今回のそうだんの件に関係ありますか?

医療費控除、住宅ローン控除をするとなりますと、
スニーカーの所得(申告の必要があるならば)は申告する必要があります。
この場合、当然、その分の税金は支払う必要があります。

中川さん!
全体でどれくらいの税金になるとかわかったりするものでしょうか?

所得税の場合、他の所得もわからないと税金の額は出せません。
ですので年間の給与の額や社会保険料とかわかる必要があります。

本投稿は、2020年07月21日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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