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確定申告時の払戻金について

海外fxとソーシャルレンディングは総合課税のため、損益通算が出来ることは理解しています。

海外fxの損失とソーシャルレンディングの利益を通算した時にマイナスになってしまった場合は、確定申告するとすでに源泉徴収ありの特定口座にて徴収された税金は戻ってくるのでしょうか?

今年から資産運用を始めたため、分からないことが多く、教えていただきたいです。

また話しは変わりますが、ふるさと納税を行う場合の控除限度額は海外fxやソーシャルレンディングの利益を含めた額で計算するのでしょうか?

税理士の回答

海外FXとソーシャルレンディングはともに雑所得なので、雑所得の範囲内での損益通算はできますが、総合課税であるとはいえ、雑所得の損失は他の所得金額とは通算できません。損失が他の所得金額と通算できるのは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得(総合課税分)」の4つです。

特定口座制度は、上場株式等のように「申告分離課税」「源泉分離課税」の分離課税が適用できるものだけ設定されており、分離課税制度のない海外FXやソーシャルレンディングには特定口座制度はありません。
また、海外FXやソーシャルレンディングは総合課税なので、分離課税である特定口座の運用損益と通算できません。

ふるさと納税の控除限度額はまず総所得金額を基に計算されますので、総合課税である海外FXやソーシャルレンディングの損益は当然含まれています。

ご回答ありがとうございます。

凄く分かりやすい内容で相談して良かったです。

ソーシャルレンディングは分配金を貰う際に税金が引かれて分配されます。
海外fxと合算し、マイナスの場合は分配時に引かれた税金は戻ってくるのでしょうか?

雑所得の範囲内ですので損益通算され、雑所得が0以下になれば全額還付対象となりますが、他の所得金額に係る税額があれば、その税額と精算することになります。

本投稿は、2020年07月24日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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