税理士ドットコム - [確定申告]海外fxの損失とウーバーイーツの収入について - 海外FXの所得区分は「雑所得」の分類されます。...
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海外fxの損失とウーバーイーツの収入について

現在高校生で親の扶養に入っています。
以前、海外fxの損失は総合課税に含まれれば
ウーバーイーツの収入からマイナスに出来る
という回答を見たのですが、損失と利益が
合わせて0になった場合は申告する必要はないのでしょうか?

税理士の回答

海外FXの所得区分は「雑所得」の分類されます。
問題は、ウーバーイーツの収入が「事業所得」か「雑所得」のどちらの所得区分に分類されるかです。
「雑所得」の損失は他の所得金額と損益通算できませんが、同じ「雑所得」の範囲内であれば損失は通算できます。

見られた回答は、ウーバーイーツの収入が単なるアルバイト程度であり「雑所得」になるという前提でなされているものと推量されます。
「雑所得」の範囲内で損益通算でき、その金額が48万円以下であれば、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要です。

回答ありがとうございます。
もう一つお伺いしたいのですが、アルバイトをしていてそっちで103万、ウーバーイーツで15万、海外fxでマイナス15万、この場合だと
親の扶養は外れませんか?

アルバイト(給与収入) 103万円以下
雑所得 0円
であるのであれば、ぎりぎりで扶養控除の対象となります。

本投稿は、2020年07月27日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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