労働組合 日当について
私は労働組合で非専従役員をつとめており、会社から給与を受けています。
①労働組合の役員手当(毎月定額)
②労働組合の出張での旅費日当
③労働組合の出張なしの日当(Zoom会議など)
④会社業務後の組合業務日当
※交通費、宿泊代、備品、事務用品などは、全て実費精算。個人の食事、飲み物代は自己負担。
★質問
雑所得20万を越えた場合、確定申告が必要かと思いますが、この20万にカウントすべきは①のみでよろしいでしょうか。②は出張先での食事代等として、③も④も出張ではありませんが、会社業務後の夕食代として、非課税とみなして良いでしょうか。
税理士の回答

回答します。
①③④は原則、給与所得となります。
③④は、非課税にはなりません。業務終了後の夕食代等にあてる手当であれば尚更となります。
また、②については旅費に係る雑費相当の「日当」であれば非課税ですが、手当金相当の日当のの場合は給与課税の対象となります。
組合事務専従者以外の「日当」は、雑所得になりますが、他の定額の給与の支給をうけた者に対する手当などは「給与所得」に該当します。
なお、通常非課税となる「日当」は出張等に係る雑費相当にかかる日当であり、手当(報酬)としての日当は課税対象となります。
国税庁HPに「紹介事例」がありますので参考にしてください。
「労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/16.htm
先生、ご回答ありがとうございます。
まず、雑所得ではなく、給与所得になることがわかりました。従たる給与として確定申告する基準は年間20万以上かと思いますが、①③④の合計という理解でよろしいでしょうか。②は報酬ではなく雑費相当です。

回答が遅くなり申し訳けございません。
ご理解のとおりでよろしいかと思います。
また、②が雑費相当ということであれば、給与課税の対象は①②③と思われます。ただし、「役員手当」同様に乙欄にて課税されますので、労働組合から発行される「源泉徴収票」の収入金額に含まれることとなると思われます。
万が一、③④が給与課税の対象となっていない場合は、前回お答えした時の「照会事例」を給与支払の担当者の方にお見せになり、会社から所轄税務署に確認されることをお勧めします。
確定申告について、国税庁HPを参考にしてください。
タックスアンサーNo1900「給与所得者で確定申告が必要の方」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
No2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
お返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2020年07月30日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。