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代表者死亡の場合の申告

代表取締役が死亡した場合の国・地方への税金の申告について質問です。

法人税・地方税・消費税などの電子申告に記入している代表取締役が死亡した場合で、まだ死亡登記が完了する前に申告期限がある場合はどうすればいいのでしょうか?

例えば月半ばに代表者が死亡した法人で、当月末までに申告納税の必要があるが、登記は月末までに終わらないようなケースです。

税理士の回答

代表取締役変更に係る株主総会議事録等の写しを添付して代表者の異動届を提出すれば、新代表者名で確定申告書を提出することができます。登記が完了するまでの便宜的な措置と申し出ればスムーズに行くはずです。

本投稿は、2020年08月03日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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