祖母が私にかけてる保険について
祖母が私の名前で生命保険に2つ加入しています。
満期保険なのですが‥
被保険者以外は、祖母の名前になってます。
確定申告が必要な場合は、でてきますか?
またする場合は、誰がすることになりますか?
税理士の回答

満期保険金を受け取った時は祖母の一時所得になります。
保険金から掛け金総額を引いた金額が100万円程度あれば祖母名義で確定申告が必要になります。

中田裕二
満期保険金や万が一、被保険者が亡くなった場合の死亡保険金を御祖母様が受け取った場合、御祖母様は金額に応じて確定申告が必要になる可能性があります。
さらには、もし契約者である御祖母様が亡くなった場合、相続人がその生命保険契約の権利を相続することになりその評価額が相続税の対象となります。
私に税金の支払い義務が生じることは、無いのですね?
保険金から掛け金総額を引いた金額が100万円程度あれば祖母名義で確定申告が必要になると祖母に伝えときます。
相続人は、父になります。
申告義務が生じる可能性があるのは、祖母・相続人の父ですね。

中田裕二
被保険者であるあなたが所得税申告納税義務者にはなりません。
また、孫は遺言により遺贈されない限り、これを相続しませんので、これについての相続税申告義務者にはなりません。
なお、この生命保険契約は相続税非課税にはなりません。
何のためのものなのかを御祖母様に尋ねられてはいかがでしょうか。
年金の使い道がないし祖母は、高齢で保険に入れないからと言ってました。
私なら現金・株式なのですが‥保険で資産運用してるのでしょうか‥よく分かりません‥
私は、税金の支払い義務が生じて確定申告をするのが煩わしかったので相談させて頂きました。
相続人にならない限り支払い義務が生じないので税金に関しては、スッキリしました。

中田裕二
承知しました。
もし、御祖母様の将来の相続財産額が相続税申告が必要なほどであるのであれば、相続対策について税理士にご相談するよう、御祖母様や御父様におすすめください。
色々と教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年08月11日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。