チケット転売での売り上げは申告するべきか?
某チケット販売サイトにて舞台のチケットを転売しその売り上げが約15万円でした。(手数料等を取られた状態)
私は親の扶養に入っているフリーターなのですが親の扶養内を越えないように稼いでいてコロナの影響もあり売り上げの15万円を年収にプラスしても超えない予定です。
扶養の範囲内でもチケットの売り上げは申告するべきですか?
税理士の回答

転売での所得は雑所得になります。他の所得との合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。
48万円以下というのはアルバイトの収入も込みの金額でしょうか?
予想ですがアルバイト、チケット売上を合わせて年収が100万円いくかいかないかぐらいになります
この場合は申告はいりますか?

収入の合計で100万円以下であれば、申告は不要になると思います。詳細は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
ありがとうございます。
もう1つご質問があるのですが確定申告は不要でも住民税や所得税など他に納めなくてはいけないものや申告しなければいけないものはありますでしょうか?
こちらもご回答頂きたいです。よろしくお願い致します。

確定申告が不要な場合、もし合計所得金額が45万円を超えていれば、住民税の申告が必要になります。45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。なお、所得税、住民税以外に申告や納付はありません。
本投稿は、2020年08月12日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。