法人の少額の利子や配当金について
法人の利子や配当金については、たとえ少額(数十円~数百円)であったとしても、源泉所得税を法人税等として計上して、税務申告時には別表六や別表七を必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年11月26日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法人の利子や配当金については、たとえ少額(数十円~数百円)であったとしても、源泉所得税を法人税等として計上して、税務申告時には別表六や別表七を必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?
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