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法人の少額の利子や配当金について

法人の利子や配当金については、たとえ少額(数十円~数百円)であったとしても、源泉所得税を法人税等として計上して、税務申告時には別表六や別表七を必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

法人の利子、配当金につきましては、所得税を控除するか、損金とするかの選択になります。所得税を税額控除するには、別表6の作成が必要ですが、損金とするのであれば、損金とする場合は必要ありません。

また、配当についても、益金不算入とするために、別表8を作成する、しないは選択になります。

したがって、作成した方が有利ですが、必ずしも作成しなければならない書類というわけではありません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月26日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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