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学生の雑所得について

学生がイラストの作成依頼を受けて収益を得ている場合(雑所得の認識)について質問です。

バイトによる給与所得は一切ないとして、その場合以下の考え方であっているでしょうか?

雑所得が20万以下なら確定申告は不要
雑所得が20万以上65万以下なら基礎控除と勤労学生控除が受けれるために確定申告は必要だが納税額は0

仮にアルバイトをした場合もその収入が65万を超えなければ給与所得控除で給与所得0になるので受けられるので上記は変わらない

以上、ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

雑所得だけのばあ、収入から必要経費を引いた所得金額が基礎控除48万円以下であれば、確定申告は不要です。
また、合計所得が65万円以下であれば勤労学生控除が受けられますので、実質的に65万円以下であれば、所得税はかかりません。
なお、雑所得以外にアルバイトなどの給与所得がある場合、55万円までは給与所得控除がありますので、ご質問のとおりです。

ご回答ありがとうございます。
基礎控除は38万円、給与所得控除は55万円に変わっていたのですね。

重ねての質問で申し訳ないのですが、住民税についても控除額に差があるだけで申告の要否は同じ考え方で良いのでしょうか?

本投稿は、2020年08月18日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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