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家内労働者等の必要経費の特例について

初めまして。
現在ネットショップの運営業務を委託されていて、複数の特定の方から継続的に依頼されております。
開業はしていない為、店舗や事務所は構えておりません。
夫の扶養内で仕事をしています。
この場合は、家内労働者等の必要経費の特例は適用されるという認識で間違いないでしょうか?
適用されるのであれば、今年度の確定申告は控除額55万+48万を引くとマイナスになる予定です。
その場合も、申告は必要ですよね?

お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.家内労働者等の必要経費の特例55万円(令和2年から)の適用を受けられる条件は、以下の様になっています。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
所轄の税務署において、適用を受けられるかどうかを確認する必要があります。
2.もし、適用を受けられるのであれば、所得金額が48万円以下であれば、この特例は申告要件ではないため、確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年08月18日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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