外国税額控除について
国外株式と国外公社債投資信託(外貨MMF)を保有しています。
国外株式は外国所得税がとられていますが、外貨MMFは外国所得税はとられていません。
外国税額控除の適用を受けるために国外株式のみ確定申告をして、外貨MMFの分配金については、申告不要を選択しようと思っています。
そこで、外国税額控除の明細書の書き方について教えてください。
調整国外所得金額には、今回申告をする国外株式の配当額のみが対象となるのか、それとも申告不要を選んだ外貨MMFの分配金も含めて国外所得金額とするのか、どちらでしょうか?
限度額が変わってくるため、困っています。
詳しい税理士の方教えていただけませんでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
国外所得金額には
正しい外国の所得になります。全てです。申告不要の部分を含めてです。
日本はたまたま不要なだけです。
ご回答ありがとうございます。
国税庁のパンフレットによると下記のとおり記載されていて、理解しにくかったのですが、調整国外所得金額には申告不要を選んだ分も含めてよいということでしょうか?
「その年分の調整国外所得金額」とは、その年において生じた国外源泉所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、分離長(短)期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(純損失又は雑損失の繰越控除を適用しないで計算した金額)をいいます。
ただし、国外事業所等(所得税法95 条第4項第1号に定める国外事業所等をいいます。以下同じです。)を通じて行う事業に係る負債の利子がある場合で、所得税法施行令第221 条の4第1項の規定の適用があるときは、この適用後の金額となります。
なお、国外所得金額とは、国外源泉所得に係る所得の金額の合計額(その合計額が0を下回る場合には、0)をいい、国外源泉所得とは、所得税法第95 条第4項に規定するものをいいます。

竹中公剛
国外所得金額とは、国外源泉所得に係る所得の金額の合計額
と、記載されていますので、竹中は、すべての外国での所得と、考えます。
いままで、そのようにしてきました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月03日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。