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社会保険料控除は世帯内の誰か1人が使える?

任意継続の社会保険料控除は世帯内の誰か1人が使えるのでしょうか?
例えば、世帯主ではなく、代わりに扶養にあたる妻や子どもが使ってもいいのでしょうか?

税理士の回答

任意継続の社会保険料控除は世帯内の誰か1人が使えるのでしょうか?
例えば、世帯主ではなく、代わりに扶養にあたる妻や子どもが使ってもいいのでしょうか

実際に負担した人が使えます。

子どもが保険料を支払っていた場合、世帯主ではなく、子どもの確定申告の社会保険料控除に使って良いって事でしょうか?

その様に考えます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年09月05日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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