税理士ドットコム - [確定申告]株式譲渡損益の所得の再申告について - 1 可能ですね。2 全ての所得を申告するのが原則に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 株式譲渡損益の所得の再申告について

株式譲渡損益の所得の再申告について

証券会社の取引口座を特定口座にしているのですが、源泉徴収されていると勘違いしていましたが、実際は源泉徴収されていませんでした。2019年の確定申告について税務署からの株式譲渡益についての問合せの手紙で気づきました。
私は会社員で毎年確定申告していますが、2017年、18年は逆に株式の取引は損失でした。これも申告できていないと思いますが、

ご質問①
2017、18年分まで遡及して株式譲渡損益の所得の再申告し、過去の損失分を繰越控除することは可能でしょうか?

ご質問②
その際に2017、18年の所得再申告については会社からの源泉徴収票の原本の添付が必要でしょうか?

ご質問③
2019年の所得の再申告について、延滞税はかかりますでしょうか?また何%くらいかかるものなのでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 可能ですね。
2 全ての所得を申告するのが原則になるので、あったほうがいいと思いますが、株式の損失だけ分離課税で申告するのも可能ではないかと思います。
3 延滞税はかかりますね。

ご回答いただきありがとうございます。どうしたら良いのかわからなかったので、大変助かりました。
アドバイスいただいた内容を参考にさせていただき、対応いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

はい、よかったです。
ありがとうございました。

お忙しいところ恐れ入りますが、追加でご教示くださいますでしょうか。
調べていくと平成27年に株式譲渡損があることがわかったのですが、
①更正の請求は5年間可能、株式譲渡損は3年間繰越可能だとすると、今から遡って平成27年分〜令和元年分まで更正の請求をしますと、平成27年の譲渡損を繰越して平成30年までの譲渡益と相殺することは可能になるのでしょうか?
現在は平成27年からは3年以上経過してしまったので難しいでしょうか?

②令和元年のの確定申告について、延滞税というのはいつからいつまでの期間分に対して何%支払いをすれば良いものでしょうか?
税務署からは「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という形で「自主的に修正申告提出及び延滞税を含む納税をお願いします」と記載されております。

お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。

①可能でしょう。

②原則は納付期限からの延滞税です。ですので、R1/3/15ですね。
ただしR1年分については、コロナにより申告が遅れた場合は、申告時にそれを伝えれば、申告時が納付期限となり、延滞税は生じないです。

山本先生、お忙しい中ご回答くださり、まことにありがとうございます。的確なアドバイスをいただき、気持ち的に安心することができました。
アドバイスを活かして落ち着いて対応していきます。

はい、よかったです。
ありがとうございました。

山本先生、たびたび恐れ入ります。

本文①のご質問について、「毎年株の譲渡を申告していれば赤字があった場合に、3年間の繰越の損失が認められていますが、繰越の赤字は、当初申告での選択になりますから、後からは変更はできません。」との解釈もあるようなのですが、給与所得等の確定申告を過去に一度提出してしまい、株式譲渡損の申告ができていなかった場合、後から更正の請求で株式譲渡損を申告し直し、その後の年度に繰り越していくことはできないのでしょうか。
そのあたりの税務のルールもあわせてご教示くださいますと幸甚です。

たびたび恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。

山本先生、上記ご質問の件、理論的背景としては「過去の株式譲渡損は更正の請求の構成要件外なので認められない」ということのようですが、いかがでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

更生の請求の要件としては、「申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき」が含まれるので、所得税については更生の請求が可能ではないかと思います。

ただし特定口座の源泉徴収あり口座の場合は、申告不要制度を選択したこととなり、「各税法の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあって」という更生の請求の請求の要件に該当しないので、更生の請求が不可なのではないかと思われます。

助言いただきありがとうございます。

租税特別措置法通達37の12の2-5の記載を見ますと、確定申告書を提出している場合(譲渡損失の申告無し)で、特定口座(源泉徴収なし)の場合は、更正の請求をすれば、損失があったこととされるようにも読めます。

租税特別措置法通達37の12の2-5
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_12_2/01.htm

一方で、国税不服審判所の2016.12.2の裁決事例では、2-5は申告時の意思がどうであったか書類の提出(計算明細書の提出等がされている)の有無で判断しており、申告時に(書類等の提出がなく)何もしないと判断されるとの解釈もあるようです。

国税不服審判所の2016.12.2の裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/JP/105/04/index.html

私のように会社員で過去に給与所得の確定申告は提出済で株式譲渡損のみ申告できていなった場合、今から更正の請求をすると却下されるのでしょうか?特定口座の源泉徴収なしです。

恐れ入りますがご教示くださいますようお願い致します。

上記、国税不服審判所の2016.12.2の裁決事例を素人ながら何とか読んでいるのですが、特定口座なのかも源泉徴収の有無の記載が事例の記載からは読み取れませんが、事例を読む限りは翌年度の確定申告書を提出した後は、時系列的に連続して申告書が提出されていないとみなされ、更正の請求が却下されているようにも読めます。
このあたりが特定口座の源泉徴収の有無によって扱いが違ってくるのか、私のような素人には何とも判断ができない状況です。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。

本投稿は、2020年09月05日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,352