確定申告 住民税 記入の仕方
現在、アルバイトで家庭教師のみを行っています。開業届は出していません。
40万にも満たない予定なので、所得証明書のために住民税の申告だけしようと思います。
家庭教師の収入は、収入金額等の欄の事業(営業等)と雑(その他)のどちらに書いたらいいのでしょうか?
税理士の回答

家庭教師が雇用契約でなければ、給与所得ではなく雑所得になると思います。なお、開業届を提出していれば、事業所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。住民税については、所得金額が45万円以下であれば申告の義務はありませんが、所得証明のためには申告をされた方が良いと思います。
もし確定申告をし確定申告書に書く場合も、雑の欄でいいのでしょうか?
また、収入内訳書は売上とその他の収入どちらに書いたらいいのでしょうか?

1.確定申告書には、雑の欄に記載します。
2.収支内訳書は、売上(収入)金額欄に記載します。
雑所得の場合、収支内訳書は必要ないとネットで見たのですが、どうなのでしょうか?
何度もすみません。

収支内訳書は、経費の申告がなければ不要になります。経費の申告があれば、提出することになると思います。
本投稿は、2020年09月05日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。