アルバイト 掛け持ち
2社でアルバイトしています。
主たる収入の会社では年末調整があります。
12月までに100万は超えます。
掛け持ち側の収入は毎月差があり、2万〜7万です。
掛け持ち側でも所得税は毎月引かれています。
この場合でも確定申告は必要なのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
年末調整している給与以外に20万円以上の給与収入がある場合、確定申告が必要となります。相談者様の場合は、掛け持ち側でも所得税が引かれているということですので、所得税が還付される可能性があると思います。
では還付があっても無くても確定申告は必要なのでしょうか?

行方康洋
掛け持ち側の収入が少なければ、確定申告の必要はなくなります。
確定申告をしなければ還付無し(多く納税したまま)、すれば還付があるだろう(少なからず返ってくる)の認識で良いですか?
それは掛け持ち側が今以上の収入でなければ(本業を上回る事が無ければ)という事でよろしいですか?

行方康洋
確定申告をしなければ還付無し(多く納税したまま)、すれば還付があるだろう(少なからず返ってくる)の認識で良いですか?
→金額を確認していないので確かなことは言えませんが、お考え通りの可能性が高いと思います。
それは掛け持ち側が今以上の収入でなければ(本業を上回る事が無ければ)という事でよろしいですか?
→掛け持ち側の収入にかかわらず、源泉徴収税額が多いか少ないかになります。
最終的には、2枚の源泉徴収票をもとに計算しないと還付になるか分からないところはありますが、掛け持ち側で多くの所得税を引かれている可能性が高いと思いますので、その場合は、確定申告で税額を調整することによって、税金が還付されることになります。
とても参考になりました。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2020年09月07日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。