コレクター商品の転売。仕入れが証明できません。
数年前から転売目的で高額なコレクター商品を買い集め、たまにフリマアプリで転売しています。
最近になってプレミア価格になるようなコレクター商品の売却は課税対象になると知りました。
1点につき数万で売却して1万円以上の利益が出ます。
今年度から転売とは関係ない業種で開業届を提出し確定申告をすることになりました。
コレクター商品の売却も一緒に事業所得で確定申告をしようと思うのですが在庫の半分以上が明細書を紛失したりインターネットで仕入れた物なので履歴が見れなくなったりでいくらで仕入れをしたのかを証明できません。
証明が出来ない場合は仕入れとして記入出来ないので販売金額丸ごと課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
仕入額の分かる分で利益を計算して、その割合で、分からない分の経費を概算計上しておいたらどうですか。1回限りの取り扱いです。

竹中公剛
証明が出来ない場合は仕入れとして記入出来ないので販売金額丸ごと課税対象になるのでしょうか?
その様なことはありませんが、
できるだけ思い出して、仕入れ価格を決めてください。
利益を計算してください。
どこで買ったか?誰から仕入れたか?など、とにかく思い出して、原価を計算してください。
税務調査の際には、それが役に立ちます。
申告するためではなく、将来、税務署から調査などがあった際のため、難しいでしょうが、作成お願いします。
販売する物の定価を調べたり、出来るだけ思い出して購入価格は記しておこうと思います。
ご回答いただいた方々どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年09月19日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。