住宅ローン減税(2年目以降)・ふるさと納税・米国株外国税控除の両立について
表題の件、3つの税控除を両立させる場合について質問させていただきたく投稿いたしました。
現状のステータスとしては、以下2つの税控除を適用する予定となっており、年末調整で完結する認識です。
①住宅ローン減税(2年目。昨年確定申告をしたため、今年より年末調整で完結)
②ふるさと納税(ワンストップ特例適用)
ここに、今年から
③米国株投資の開始=外国税控除
を検討したいと考えております。
③を追加した場合、以下の認識で正しいでしょうか?
・外国税控除を受けるため確定申告を行うと、ふるさと納税のワンストップ特例は使用できなくなるため、ワンストップ特例ではなく一緒に確定申告時に記載しなくてはならない
・住宅ローン減税については、年末調整で完結しているため、確定申告をしたとしても額に影響はない(確定申告をすることによる、住宅ローン減税への根本的な影響が1番気になっています。)
・米国株利益の申告は、利益が「20万」を超えたら必須。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
③を追加した場合、以下の認識で正しいでしょうか?
・外国税控除を受けるため確定申告を行うと、ふるさと納税のワンストップ特例は使用できなくなるため、ワンストップ特例ではなく一緒に確定申告時に記載しなくてはならない
その理解で、良いです。
・住宅ローン減税については、年末調整で完結しているため、確定申告をしたとしても額に影響はない(確定申告をすることによる、住宅ローン減税への根本的な影響が1番気になっています。)
影響は出てきます。計算に基づき粛々と行います。
・米国株利益の申告は、利益が「20万」を超えたら必須。
下記参照で、その理解でよいと思います。
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
本投稿は、2020年09月24日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。