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小規模(二人)同人サークルにおける、法人税、確定申告、住民税について

友人と二人で同人サークルとして活動しています。
思いのほか売上が出てしまったため、税金等について確認しておこうとネットで調べたところ、法人税、所得税、住民税などが課税されるのか、また申告をどうしたら良いのかなどがわからず、質問させていただきたいです。

まずどちらも学生で他にバイトなどはしておらず、趣味の延長としてサークルをやっています。

ネット上で音声作品を販売し、6万円ほどの売上が出ています。現在販売している作品は1作品のみで、外注費として約5万円かかっており、利益は1万円ほどです。また、まだ販売していない作品の制作費として8万円近くがかかっており、そこまで含めると-7万円ほどの赤字という状態です。

売上は人格なき社団としてサークル名義の口座に振り込まれており、作品の販売サイトから代表者(友人)名義で源泉徴収はされております。

質問させていただきたいのは以下の3点です。

1. 任意団体にも法人税・法人住民税が課税される場合があるという情報を目にしました。当サークルも法人税が課税されるのでしょうか?

2. 別のサイトではサークルの代表者が雑所得として確定申告するというやり方を見かけたのですが、そういう方法は可能なのでしょうか? (つまり、個人の雑所得として申告すれば、法人税等を考慮する必要がない?)

3. 1円でも利益がある場合、住民税の申告は必要という認識をしていますが、この住民税は二人別々に申告する必要があるのでしょうか?

いろいろ調べてはみたのですが、こういったことは初めてなので正直なところ税金についてよくわかっていません。頓珍漢なことを言っているようでしたら、ご指摘いただけると幸いです。

税理士の回答

人格のない社団等における法人税(法人住民税・事業税)の納税義務は34の収益事業に限定しています、従いまして当該サークルの事業が34の事業のいずれにも該当しない場合、法人税の納税義務はありません、

ここでいう収益事業とは、34の事業で継続して事業場を設けて行われるものをいいます、(これには定期的に、もしくは不定期に反復して行われているものを含みます)

また、納税義務があるということと、利益がある(orない)ということは、法理的には関係がありません、人格のない社団等で34のうちの何れかの収益事業を行っていれば、法人税の納税義務があります(つまり申告が必要です)

雑所得ということは「個人です」という整理があって、初めて所得税が課されるということになります、一方、法人税が課されるということは、まず「法人(人格なき社団等)です」という整理が最初にあるからです、

当たり前ですが、実態に即した課税が行われますので、法人税の納税を避けたい場合は、法人税の納税義務者とならないような実態が必要です(逆もまた然り)

お早い回答ありがとうございます。

34の事業で継続して事業場を設けて行われるもの

とのことですが、

1. 34の事業
34の事業のうち「物品販売業」というものがあるのですが、デジタルコンテンツ(音声作品)の販売はこの物品販売業に含まれるのでしょうか?

2.継続して
おおよそ1、2ヶ月に1本程度の作品の販売は「継続して」事業を行うということになるのでしょうか?

3.事業場を設けて
特に事務所などがあるわけではなく、オンライン上での作品販売のみのため、事業場を設けていることにはならないと認識していますが、間違っておりませんでしょうか?

どういった場合が実態として法人とみなされるのかがわからないので、以上の3点を確認させていただきたいです。
何度も申し訳ありません……。

1.税法の規定は電子取引の存在前に規定されているものが多いので、私見で申し上げれば「物品販売業」に当たるのではないかと思います、
2.継続反復してということであれば、事業に当たると思います
3.これも1と同様ですが、ネット上にアップロードする設備(PC等)が必要なことから、除外されないと思います、

返答が遅くなりすみません。
ご丁寧にありがとうございました。
友人とよく相談し、税金のことについてもう少し調べてみたいと思います。

よく相談されると良いと思います、
個人的には、これを機会に税の知識も深めて頂けると嬉しいです、

こういう場所などで固い回答をしていますが、世間の常識なども含めた、幅広い検討をされて下さい、

本投稿は、2020年09月24日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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