受遺者単独による相続税確定申告について
受遺者単独による相続税の確定申告について
1、受遺者の地位取得
⑴被相続人(本年5月死亡した親類の女性、未婚であり、子なし。法定相続人は兄弟2人であり生存している模様)による公正証書による遺贈の遺言があり、受遺者となった。
⑵遺言内容は、「現金及び預金」とする遺言であり、遺言と同時に自己名義の預金通帳2通を手渡された(同時に公正証書による生活支援契約も受託し、それに努めた。)。
⑶同人に、他に相続財産があるかは、知らない。
2、受遺者として確定申告の必要性
⑴相続人が2人いるため、相続税の控除額は、4200万円であるところ、相続財産の合計が、それを超える見込みであるため、確定申告の必要がある。
⑵本来、同申告は法定相続人と受遺者の3人が共同申告すべきものであるところ、同人らと関係が良くなく、かつ、遠隔地であるため、共同申告が困難である。
3、受遺者の単独申告ができるか。
⑴総相続財産が不知であるため、受遺額しか記載できない。
⑵同受遺額に基づいた総相続税額を求めるしか、すべがない。
⑶同総相続税額を3人(法定相続人2人と受遺者1人)に案分した上、受遺者分は同案分額の1.2倍として、同額を納付して単独申告できるか。
4、受遺者として確定申告をする義務の履行
⑴受遺者として確定申告義務を履行したいところ、このような申告方法でよいか。
⑵受遺者が単独で確定申告をする場合の正しい方法をご教示ください。
税理士の回答

中田裕二
相続税額を3人で按分するとはどういう意味ですか。
遺言書は現金及び預金をあなたにすべて遺贈するという内容なのですか。
それとも法定相続人2人とともに3分の1ずつ遺贈、相続するという内容なのですか。
相続税申告は被相続人の全相続財産を基に、相続割合に応じて各人の相続税額を算出します。
全相続財産を把握することができなければ、把握できる範囲内で申告せざる負えません。(ただし、他の相続人の申告内容と異なっていれば税務署から指摘されます。)
あなたが単独で申告することはできます。(単独という意味はあなたの押印のみの申告ということであり、他の相続人の相続分があるにもかかわらず、あなたの遺贈分=全相続財産での申告ということではありません。)
ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。
なお、設問が十分でなく失礼いたしました。⑴預金及び現金は、全額遺贈です。⑵総相続税額の3人案分事項については、撤回いたします。
本投稿は、2020年09月25日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。