株譲渡益の通算確定申告による各種税金、後期高齢者健康保険料、介護保険料への影響
複数の特定口座の株譲渡損益について通算確定申告をし節税したいのですが、それによる還付額のみだけでなく逆にこれによって増加してしまう税金・保険料などを考慮したトータルでの損得を計算したいので、ご教示頂きたく。
2つの証券会社で株取引を行っています。A証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で売却益が出ています。しかし、このA証券会社の口座には他の銘柄株は持っておらず、このままだと高額な税金が取られてしまいます。そこでB証券会社の特定口座(源泉徴収あり)には売却できる他の銘柄の株式がありますので、含み損を抱える銘柄の株式を売却し、譲渡益の通算を行い節税したいと考えています。そのためには確定申告が必要ですが、そうした場合に年金等の所得にこの株式通算譲渡益が加算されて「合計所得額」が増加してしまいます。
この場合、A証券会社の口座で徴収された所得税と住民税が還付されるメリットの一方で、「合計所得額」が増えるために住民税、後期高齢者健康保険料、介護保険料がアップし、更に配偶者控除が受けられなくなるリスクがあるのでトータルでの損得勘定をよく検討する必要があると理解しています。
そこで質問ですが、Q1.所得税は、年金等の控除後所得額への課税と分離課税である株通算譲渡益への課税が別個に計算され、「合計所得額」に所得税率が課せられる訳ではないと理解してよいですか?Q2.株取引の譲渡損益・配当は分離課税なので住民税は「合計所得額」をベースに「所得割」分を計算するのではなく、(年金等の所得に課税される分+分離課税分)のみになるのか否か?つまり住民税額は「合計所得額」には影響を受けないのか否か?Q3.「合計所得額」が増加したことで健康保険料は増加してしまうのか?つまり保険料算出の所得割は通算申告額を加算した「合計所得額」をベースにするので、確定申告すると保険料はアップしていまうと理解すべきか?Q4.介護保険料算出に用いる所得額も確定申告分を含む「合計所得額」を基に計算するのでアップするのか否? また計算式にある「基準値」とは何ですか?Q5.配偶者控除可否は株譲渡通算申告による「合計所得額」で判断するか、あるいはそうではなく分離課税分も含めて総所得額を自動的に計算しそれを基に決定されるものか?つまり株譲渡益の通算確定申告には影響うけないのか否か?
以上、よろしくご教示頂きたくよろしくお願いします。
税理士の回答

Q1.Q2.年金等の控除後所得額への課税と分離課税である株通算譲渡益への課税が別個に計算されます、Q3.Q4.「合計所得額」が増加したことで健康保険料は増加してしまいます。但し所得税では株式譲渡益を申告しても住民税を別途申告して株式譲渡益を除くことができます。この場合保険料計算に株式譲渡益は含みませんが源泉税のうち住民税分の5%については還付を受けられません、Q5.後期高齢者保険と介護保険には配偶者控除はないと思います。
ご教示ありがとうございます。追加のご回答をお願いいたします。
Q4の介護保険料の計算式に使用される「基準値」とは何のことでしょうか?またどうのようにしてこれを導き出すのでしょうか?
Q5でお尋ねしました配偶者控除の件ですが、もし株式譲渡損益通算確定申告をしなければ、
即ち株の譲渡益や配当を証券会社の特定口座(源泉徴収あり)のみで処理した場合には、年金の所得額が1000万円以下なので配偶者控除は所得税、健康保険料、介護保険料において受けることが出来ますか?それとも税務署の方ですべての所得を把握して、これに基づき判断するのでしょうか?
以上、お伺いいたします。

Q4:計算式そのものが分かりません、Q5:後期高齢者健康保険、介護保険については配偶者控除はなく全員単身者とみなして計算していると思います。

Q4:その市町村の介護費用のうち利用者負担額をその市町村の65歳以上の人口で割った値のことでしょうか。詳しくは市町村にお尋ねください。
了解いたしました。重ね重ねのご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月27日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。