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株式の通算譲渡損益の確定申告について

A証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で出た売却益をB証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の含み損のある銘柄を売却することで節税をしたい。(理由;A証券会社の特定口座には他に売却できる株式がないため)このためには通算譲渡損益の確定申告をしなければなりませんが、この場合B証券会社の特定口座(源泉徴収あり)にある全銘柄の株式譲渡損益や配当全額を合わせ額をA証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の利益と通算する必要がありますか?
B証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の内、含み損のある銘柄の売却損のみを取り出してA証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で出た売却益と通算して確定申告することは出来ますか?
尚、配当予想額合計より売却損の方が大きくなります。
ご教示頂きたく、よろしくお願いします。

税理士の回答

B証券会社の特定口座(源泉徴収あり)にある全銘柄の株式譲渡損益や配当全額を合わせ額をA証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の利益と通算する必要がありますか

 ⇒ はい、あります。
B証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の内、含み損のある銘柄の売却損のみを取り出してA証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で出た売却益と通算して確定申告することは出来ますか

 ⇒ B社特定口座の売却損益のうち損失分のみを取り出して、A社の特定口座の利益と通算することはできません。特定口座の損益について申告する場合には、その一部のみを申告することは許されておらず、その特定口座全体について申告する必要があります。

本投稿は、2020年09月28日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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