持続化給付金 現金主義で給付対象になるか知りたいです
昨年度の確定申告を現金主義にて行いました。
そのため、2019年12月の売上が、先方の休日の都合で入金が早まった2020年1月分の売上と合わさり、他の月と比べ特別高い金額になっています。
今年も現金主義で計上すると 12月の売上が間違いなく50%以下になる予定ですが、持続化給付金の対象になりますでしょうか?
また、今後発生主義に変えるために今年12月分を現金主義+発生主義で記帳するのは問題ないでしょうか。
教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

木野敬司
持続化給付金に限って言えば、現金主義で大丈夫とのガイドラインが出ています、要は「比較する基準は合わせるように」という意味です、
実際どうかという話を置いておけば、税務は発生主義が原則です、ただし個人は「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」が出ていれば現金主義の採用も出来ます(所得300万以下)
ご回答ありがとうございました。
今年は現金主義で申請して、来期から発生主義にしていこうと思います。
本投稿は、2020年09月28日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。