複数の特定口座の配当金の扱いについて
現在二つの証券会社で以下のような特定口座を開設しています。
1:売買を繰り返して譲渡益のある口座で、「源泉徴収あり」、配当金は領収証方式で受け取っています。したがって、こちらの口座で保有する株式の配当金は源泉徴収済みです。
2:「源泉徴収なし」を指定し、売買はせず高配当の銘柄のみを保有して株式数比例配分方式での配当金が振り込まれています。
そのため、後者の配当金では源泉徴収されていませんが、確定申告の必要がありますか?
片方は売買をしていないので譲渡益について損益通算などはありません。
税理士の回答

竹中公剛
国税庁のホームページです。
下記を参照してご判断ください。
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
[令和2年4月1日現在法令等]
4 税額の計算方法
配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得で、確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することができるものもあります。
また、 上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます (申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)。
上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度については、コード1331を参照してください。
(1) 総合課税
総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。
配当控除の適用については、コード1250を参照してください。
(2) 確定申告不要制度
配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができます 。
なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。
イ 上場株式等の配当等及び投資法人からの金銭の分配の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。
ロ 上場株式等及び投資法人以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12
(注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。
(注1) 上記の確定申告不要制度には、特定株式投資信託、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。
(注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(私募のものに限ります。)の社債的受益権(上場株式等に該当するものを除きます。)の収益の分配については、15.315%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
(所法24、181、182、措法8の2、8の4、8の5、9の3、37の11の6、復興確法28)
本投稿は、2020年10月04日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。