勤労学生控除について
勤労学生控除についていくつか質問があります。
私は複数のアルバイトを掛け持ちしていました。103万を超えてしまったので勤労学生控除を受けたいのですが
①複数でバイトしていたにもかかわらず確定申告をしていないのですが勤労学生控除を受けれますか?
②また、昨年の所得に対して勤労学生控除を受けたいのですがこの時期でも受けれますか?
③もし受けれなかった際になにか他にできることはありますか?
お手数お掛けしますがよろしくお願いします。
税理士の回答

1.複数でバイトをされていて、年収の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。そして、年収が130万円以下であれば、確定申告において勤労学生控除を受けられます。
2.令和1年分について年収が130万円以下であれば、確定申告において勤労学生控除を受けられます。
お返事ありがとうございます!
やはり、2019年分の所得が103万を超えていて130万円以下で複数バイトをしていたけれど確定申告の期間を過ぎているので確定申告が出来ない場合は勤労学生控除は受けられないということになりますよね?

2019年については、確定申告の期限を過ぎていても申告はできます。今年はコロナの影響によりまだ期限内として受け付ける可能性はあります。所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
遅いお時間なのに丁寧にお答え頂きありがとうございました!
本投稿は、2020年10月05日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。