税金について
研究所に在籍している学生です。
作業に対価を支払いたいという事で、個人事業主になって欲しいとお願いされました。恐らく今回限りだと思っています。
この場合、税金や確定申告等はどうなるでしょうか?
税理士の回答

作業対価は1回限りということですと雑所得になると思います。
この収入だけであれば、48万円(住民税は45万円)までは税金はかかりません。
なお、アルバイトによる給与収入が55万円を超える場合には、超過額の給与所得と雑所得との合計が48万円(住民税は45万円)を超えると税金がかかってきます。
回答ありがとうございます。
45万円若しくは48万円を超えなければ、自身に係る諸経費以外ではお金はかからないんですね。
質問が続いてしまい申し訳ないのです。
仮にこれで個人事業主になった場合、報酬を受け取った後放ったらかしにせず、タイミングをみて廃業届を提出した方がいいのでしょうか?

雑所得ですと開業届の提出は不要です。
なお、個人事業主というのは、営利を目的として継続的に個人事業を運営する代表者ということで、業務委託契約を交わした方全てが個人事業主となるわけではありません。
開業届は提出しなくていいんですね。屋号を取得するには開業届が必要だと思っていました。
色々と質問に答えて頂き、ありがとうございました。助かりました!
本投稿は、2020年10月06日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。