専門学生の住民税、確定申告について
専門学生です。福島県に住んでいます。
私はアルバイトの他にチャットレディというバイトをしております。
アルバイトでは月に1万円ほど稼いでいて
チャットレディではお小遣い程度で何千円ぐらいの収入しかありません。
この場合は、住民税を払ったり確定申告をしなきゃ行けませんか?
また住民税、確定申告について詳しく教えてください。
学生の場合、チャットレディは副業という扱いになりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール)
2.相談者様が給与所得について年末調整をされなければ、アルバイト(給与所得)とチャットレディでの収入(雑所得)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、所得税が課税され、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.確定申告は、合計所得金額が48万円を超えた場合、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署に所得金額を記載した申告書を提出して所得税の納税をします。また、住民税申告は、合計所得金額が45万円を超えた場合、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村の住民税課に所得金額を記載した申告書を提出します。納税は、6月に納税通知書と納付書が市区町村からご自宅に送付され、その納付書で納税をします。
4.相談者様がアルバイト(給与所得)を本業にされるのであれば、チャットレディ(雑所得)は副業ということになります。
ありがとうございます。
今年以内に合計所得金額が45万円を
超えた場合には住民税を収めるということですか?

合計所得金額が45万円を超えた場合は、住民税が課税され、申告が必要になります。合計所得金額が48万円を超えれば確定申告が必要になりますが、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。税務署から市区町村に申告の情報が送付されるからです。
45万円も48万円も超えていません。
その場合は何もしなくていいですか?

合計所得金額が45万円以下であれば、所得税も住民税も非課税になり、確定申告も住民税申告も不要になります。何もしなくて大丈夫です。
本投稿は、2020年10月06日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。