地方公務員 同人活動(データ作品)確定申告や住民税は必要ですか?
地方公務員ですが、趣味で同人活動をしています。
今年からBOOTHでの頒布を始めました。
画像や3Dモデル等データ作品の頒布なので在庫等はありません。
事務所などには所属せずあくまでも個人で活動しています。
BOOTHでの収入は4万円ほどです。
また今年、作品制作用にパソコン(20万円ほど、減価償却で5万?)やソフト(2万円ほど)を購入しました。
これらをあわせて7万円が経費になると思うのですが、ただ副業ではなくあくまでも趣味なので、経費として計算せず収入だけを見るのでしょうか?
売上が7万円を超えて利益が出たら、そこから20万円ということで、27万円までは確定申告が不要なのでしょうか?
また、収入(利益?)が20万円を超えなくても、住民税は納付が必要というのを調べるうちに見かけたのですが
その場合は「住民税」を「普通納税」という形で納税すれば良いと聞きました。
この場合、副業を疑われるようなことがあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
利益が出ていませんので、確定申告の必要はありません。
収入では、考えません。
趣味でも・・・税法上は、雑所得の中に入ると考えます。
ただ副業ではなくあくまでも趣味なので、経費として計算せず収入だけを見るのでしょうか?
雑所得の計算は=収入ーその経費です。
経費も見ます。
売上が7万円を超えて利益が出たら、そこから20万円ということで、27万円までは確定申告が不要なのでしょうか
所得税の世界は、その様に考えてください。
また、収入(利益?)が20万円を超えなくても、住民税は納付が必要というのを調べるうちに見かけたのですが
その場合は「住民税」を「普通納税」という形で納税すれば良いと聞きました。
その通りです。申告の際には、普通徴収=自分で納付にチェックを入れてください。
この場合、副業を疑われるようなことがあるのでしょうか?
副業ではなく、趣味で、利益が出たので・・・申告した・・・という真面目なとらえ方でよいのでは、ないでしょうか?
公務員は、それもゆるされないのでしょうか?
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年10月07日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。