ふるさと納税のワンストップ制度は利用可能でしょうか?
毎年夫の年末調整で住宅ローン控除、生命保険の控除を提出しています。
妻はパートで年収100万円未満、微々たる収入の自営業で確定申告をしています。
夫名義でふるさと納税をした場合、妻が確定申告をしても夫はワンストップ制度を利用できますか?
税理士の回答

竹中公剛
夫名義でふるさと納税をした場合、妻が確定申告をしても夫はワンストップ制度を利用できますか?
はい、できます。
奥様は、確定申告時に、寄付金控除をしてください。
ご主人は、何もしないでも、ワンストップ制度をそのまま役場で行います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年10月09日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。