20年近く前の貴重なコレクションカード販売について
御指導宜しくお願い致します。私は専業主婦をしており、パート等も一切しておりません。この度のステイホームによる家の整理で、フリマアプリで25万円ほどの売上が出ました。家の不要品や本やゲームソフト、アイドルのグッズや、20年近く大切に保管してきたコレクションカードも含まれます。
問題は、コレクションカードのうちの1枚だけ、かなり価値のついたカードがあり、50~70万円近くの価格になる事が分かりました。所持しているものは状態から察するに最高でも60万円台になるかと思いますが、販売所については定まっておりません。
この場合の税金につきましてですが、
▶先の分の売上を含め全て考えるのか。
▶一枚だけ高価格のカードのみで考えるのか
▶主人の扶養から外れてしまう恐れはあるのか
今後同じ物を手に入れることは出来ません。手元に置いたままにする事も考えますが、既に現行の物ではない為に使用予定もなく…生活費は勿論、何より、子の歯科医療費用に充てられたらそちらの方が意味があり、手放す価値を感じております。
知識が足らず、分からない事が多いため、他に考慮すべき点があるならそちらも併せて教えていてだけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
1枚を除いて生活用動産です。
下記参照してください。
4 所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
計算方法。
下記参照してください。
2 譲渡所得の計算
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
よろしくご理解ください。
多分所得税の申告はしないでよいように思えます。
自分で計算してみてください。

竹中公剛
▶主人の扶養から外れてしまう恐れはあるのか
何とも言えませんが、外れないよう思います。
本投稿は、2020年10月14日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。