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Uber Eatの確定申告について

Uber Eatの確定申告についてご相談させてください。

Uber Eatは給与所得ではなく事業所得に該当するとのことで、確定申告が必要と伺いました。
サラリーマンであれば、副業として確定申告を行えばよい認識ですが、学生の場合はどのような考えになるのか教えてください。

僕の家族の実例なのですが、弟(20歳 大学生 親の扶養)がUber Eatを始めました。

①扶養に入っている場合、年間48万円以上の稼ぎがあれば、親の税金が高くなる認識でよろしいでしょうか。
事業所得に該当するため、給与所得控除が使えなくなり、基礎控除の48万円のみ適用される認識であれば、扶養に入っている学生の場合は48万円がげんどなのかと疑問に思いました。

②大学生であれ、事業所得として利益が発生した場合は確定申告は必須なのでしょうか。20万円以下であれば所得税の確定申告は不要の認識ですが、20万円以上稼いだ場合は大学生であれ、扶養であれ確定申告は必要でしょうか。
また、1円でも稼いだのであれば住民税の確定申告は必要でしょうか。

③弟は他にもアルバイトで給与所得を得ています。
この場合はどのように計算されるのでしょうか。

以上の3点をご教授いただきたいです。

税理士の回答

1.Uber Eatsでの所得は開業届を提出していなければ、雑所得になります。他に所得がなければ、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。親は、特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール)
3.給与所得(アルバイト)と雑所得(Uber Eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

出澤様

早急にご回答頂きありがとうございます。

①については、大学生、扶養、サラリーマン等関係なく、開業届を出さなければ雑所得になるという事でしょうか。また、サラリーマンの場合は雑所得でも20万以上の利益を出した場合に確定申告で申告が必要との認識ですが、扶養に入っている場合は48万円以下であれば確定申告が不要なのでしょうか?

②は①に基づいてご教授いただければ幸いです。

③は大変理解できました。

1.開業届の提出がなければ、雑所得になります。給与所得者(年末調整をすることが条件になります。)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。しかし、合計所得金額が48万円以下になれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.学生でも、給与所得(年末調整をする場合)があり、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります、20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

ご丁寧にありがとうございます。

雑所得の場合は給与所得との相殺ができないため、雑所得(Uber Eat)で得た利益が年間20万円を超えてしまった場合は確定申告が必要であり、アルバイト(給与所得)を得ていない扶養の大学生の場合は、給与所得控除が使えないため雑所得に対して税金がかかるが、基礎控除48万円以内であれば相殺できるため扶養から外れずに確定申告不要という事はわかりました。

仮にアルバイトを行って+Uber Eatをした場合は給与所得+副業(雑所得)になると思います。
給与所得がある場合は給与所得控除55万円が使え、基礎控除も48万円が使えるという事で
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額が48万円以下であれば確定申告が不要とのこと理解しました。

ただ、開業届を出して事業所得にした場合は違ってくるのでしょうか。

これは学生の場合、副業の利益が20万円を超えて扶養に入っていたらどちらになるのでしょうか?

何度も質問して申し訳ありません。

1.Uber Eatsが本業で、開業届、青色申告承認申請書を提出して事業所得になった場合は、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
2.給与所得がメインであれば、Uber Etasは副業(雑所得)になり20万円を超えれば確定申告が必要になります。しかし、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。

大変理解できました!
ありがとうございます!!!
文句なしのベストアンサーです。

本投稿は、2020年10月14日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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