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公的年金等の確定申告の要・不要につきまして

親族の話になりますが、公的年金を二カ所から受け取っています。
一カ所目は厚生労働省からで150万円ほどで、社会保険料の特別徴収が20万円ほどされています。
もう一カ所は日本私立学校振興・共済事業団からで60万円ほどで、社会保険料の特別徴収はありません。
どちらからも源泉徴収額は0円です(所得税法第203条の3第4号適用分)。
また、公的年金以外のほかの所得もありません。

さて、確定申告したとしますと、
雑所得 (150万+60万)-120万=90万
所得控除 社会保険料控除20万+基礎控除38万=58万
税額 (90万-58万)×5%=1万6千
となるかと思います。

ところでこの場合、年金の収入金額の合計額が年400万円以下なので、確定申告が不要となるかと思います。
確定申告をしない場合、上記の税金を免れる結果になり、何かおかしいような気がするのですが、特に問題はないのでしょうか?

税理士の回答

雑所得の計算は、以下の様になると思います。
1.所得税
収入金額210万円-控除額110万円=雑所得金額100万円
100万円-社会保険料控除額20万円-基礎控除額48万円=課税所得金額32万円
32万円x5%=16,000円
2.住民税
100万円-社会保険料控除額20万円-基礎控除額43万円=課税所得金額37万円
37万円x10%=37,000円
年金の収入金額の合計額が年400万円以下なので確定申告が不要になりますが、住民税の申告は必要になると思います。

本投稿は、2020年10月16日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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