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確定申告の訂正

副業をしており、6月に確定申告しましたが、8月に再度確定申告をしました。
二重申告してしまいました。
その後税務署より取り下げ依頼が来たので、6月に出した分を取り下げしたのですが8月に出した方しか取り下げできないと言われました。
修正申告等もできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告書を誤ってしまった場合には、当初の申告書をもとに、更正の請求または修正申告をすることとなります。
そのため、貴殿におかれましては、8月の申告書を取り下げたうえで、更正の請求又は修正申告書を提出することとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

回答します

 8月に提出した確定申告書は、6月に提出した確定申告書に比べ、所得金額や納税額が減額したのでしょうか、増額したのでしょうか

 減額した場合は「更正の請求書」という手続きが必要であり
 増額した場合は「修正申告」という手続きになります。

 増額も減額も無かった場合は他の法的手続きが無いため、「取り下げ」のみとなります。

 なお、確定申告期限内の場合は、後から提出したものがいわゆる「訂正申告」となり、有効となりますが、申告期限以後の訂正は上記の手続きのみとなります。

二重に申告した場合は、取下げなければなりませんが、修正により所得税の金額が変わるのであれば、修正申告、または更正の請求はできると思います。

本投稿は、2020年10月24日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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