非居住者の還付申告
現在、海外に居住しています。出国の際に海外転出届を提出しているので住民票はありません。従って、マイナンバーも交付されていません。
証券会社Aと証券会社Bの二社に特定口座(源泉徴収あり)を持っており、今年、それぞれ債権や株を売却しました。
証券会社Aでは売却益が出たので、証券会社Aが売却金から所得税を源泉徴収後、私は残金を取得しました。
証券会社Bでは売却損が出たので、源泉徴収はされておらず、私は売却金全額を取得しました。
この場合、損益通算をしてみると証券会社Aが算出して源泉徴収した課税対象額よりも少なくなります。非居住者ですが還付申告をすれば源泉徴収分の一部を還付してもらえることになるのでしょうか?これ以外には日本での収入はありません。
税理士の回答

非居住者であっても、国内で生じた国内源泉所得の申告に関しては納税管理人にお願いして納税、還付できます。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月20日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。