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源泉徴収票、確定申告について

現在会社を休職しており、毎月会社に立替給与分(健康保険料、厚生年金保険料のみ)を支払っています。
12月末で今の会社を退職し、年明け1月から新しい会社で働く予定。
上記の場合で下記2点をお伺いしたいです。

・保険料の支払いのみの場合でも源泉徴収票は発行されるか。
※令和2年分については転職前の会社で年末調整してもらう予定。
※令和3年分については12月分の保険料を1月に支払うため、転職先に提出する源泉徴収票があるかを確認したく。

・令和3年分の源泉徴収票が発行される場合は諸事情により転職先の会社に提出をしたくないため、年末調整には出さず、前職分の令和3年の源泉徴収票のみ自分で確定申告することは可能か。
※個人で加入している保険料の控除など前職分以外は転職先で年末調整を受けたいと考えています。

税理士の回答

現在会社を休職しており、毎月会社に立替給与分(健康保険料、厚生年金保険料のみ)を支払っています。
12月末で今の会社を退職し、年明け1月から新しい会社で働く予定。
上記の場合で下記2点をお伺いしたいです。

・保険料の支払いのみの場合でも源泉徴収票は発行されるか。


源泉徴収票の発行は、義務であるため、発行していただけると思います。

※令和2年分については転職前の会社で年末調整してもらう予定。


はい、

※令和3年分については12月分の保険料を1月に支払うため、転職先に提出する源泉徴収票があるかを確認したく。


保険料を払えば、給料0円でも、源泉徴収票は、発行されるべきです。


・令和3年分の源泉徴収票が発行される場合は諸事情により転職先の会社に提出をしたくないため、年末調整には出さず、前職分の令和3年の源泉徴収票のみ自分で確定申告することは可能か。


確定申告は、前の会社の源泉徴収票+今の会社の源泉徴収票の合計で行います。

※個人で加入している保険料の控除など前職分以外は転職先で年末調整を受けたいと考えています。


これは、そのとおりで、できます。

確定申告は、最終的な自分の所得を計算する作業なので、
一部だけの書類ではできません。すべての所得のある=収入のある書類を=合計でします。

よろしくご理解ください。

ご丁寧にご確認ありがとうございます。
追加で2点お伺いできますでしょうか。

・前職分の令和3年の源泉徴収票は給与0のため、新しい勤務先に未提出、もしくは自分で確定申告しないのはまずいか

・前職分の令和3年分の源泉徴収票と転職先の源泉徴収票を併せて自分で確定申告する場合、
転職先でも年末調整をうければ、2重申告(会社と自分が同じものを申告)などにはならないのか。
※会社の年末調整の意味が完全に理解できていないため、おかしな質問になっていましたら申し訳ありません。

・前職分の令和3年の源泉徴収票は給与0のため、新しい勤務先に未提出、もしくは自分で確定申告しないのはまずいか

給料収入が0で、社会保険料がいくらかある・・・ということになると自分が損をします。
それだけですので、確定申告しないのは、何も問題はありません。
新しい会社に提出しないのも、問題はありません。


・前職分の令和3年分の源泉徴収票と転職先の源泉徴収票を併せて自分で確定申告する場合、
転職先でも年末調整をうければ、2重申告(会社と自分が同じものを申告)などにはならないのか。

なりません。まったくすべてが同じ金額でも、問題はないのです。
年末調整は、一応年税額を決める作業ですa。確定申告は、絶対的に年の所得などを確定する作業ですb。
bのほうが力が強いのです。

よろしくご理解ください。
※会社の年末調整の意味が完全に理解できていないため、おかしな質問になっていましたら申し訳ありません。

先日はご回答頂きありがとうございました。
源泉徴収票の件で追加で1点お伺いできますでしょうか。

・今年の11月末に会社を退職し、来年の1月に新しい職場に転職する場合、前職から令和3年の源泉徴収票は発行されないという認識でよろしいでしょうか。
(12月末までいた場合は給与の支給が1月のため、令和3年の源泉徴収票が発行される認識です)

今年の11月末に会社を退職し、来年の1月に新しい職場に転職する場合、前職から令和3年の源泉徴収票は発行されないという認識でよろしいでしょうか。

11月分の1部でも、1月に支払われることがあれば、発行されますが、それがなければ、その認識でよいです。

(12月末までいた場合は給与の支給が1月のため、令和3年の源泉徴収票が発行される認識です)

お世話になります。
先日はご回答ありがとうございました。
追加で3点ご相談させていただけますでしょうか。

◼️1点目
→現職で傷病手当金を申請、受給した場合、その事は転職先にわかるか。


◼️2点目
→休職分の傷病手当金を申請しようと考えています。傷病手当金は非課税のため源泉徴収票に記載されないという認識ですが、加入している健保のマニュアルを見ると、健保から勤務先に振り込み、勤務先から個人に給与として振り込む委任払いと記載がありました。
この場合は源泉徴収票には記載されるのでしょうか。

◼️3点目
→前職分で令和3年に給与所得があった場合(1月にかかる所得があるなど)源泉徴収票が発行されるかと思いますが、転職先に提出せず、自分で確定申告するのは問題ないか。
また確定申告しないのはまずいか。

お手数をおかけしますが、ご確認頂けると幸いです。

◼️1点目
→現職で傷病手当金を申請、受給した場合、その事は転職先にわかるか。

多分ですが・・・わからないと思います。
心配なら、手当をいただいた、社会保険事務所などに聞かれることを、臨みます。



◼️2点目
→休職分の傷病手当金を申請しようと考えています。傷病手当金は非課税のため源泉徴収票に記載されないという認識ですが、加入している健保のマニュアルを見ると、健保から勤務先に振り込み、勤務先から個人に給与として振り込む委任払いと記載がありました。
この場合は源泉徴収票には記載されるのでしょうか。

その様になると、考えます。報酬になると思います。

◼️3点目
→前職分で令和3年に給与所得があった場合(1月にかかる所得があるなど)源泉徴収票が発行されるかと思いますが、転職先に提出せず、自分で確定申告するのは問題ないか。

多少の問題はありますが・・・それでよいです。
プライバシーのもんだもあるでしょうから・・・。
また確定申告しないのはまずいか。

本投稿は、2020年10月28日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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