仮想通貨と事業の税金について。
去年の6月に会社を退職し、個人事業主としてアフィリエイトで生計を立てております。今年は、利益が5000万近くあがったのですが、仮想通貨の取引で同じくらい損失が出てしまいました。
調べると仮想通貨は雑所得に分類されるので、事業として行っているアフィリエイトの利益と損益通算ができないとネットで書かれていました。
このままだと来年の税金が2500万くらい?となり、手元が0なので当然払えなくなってしまいます。
これをなんとか回避する方法はないでしょうか?
具体的には、今年のアフィリエイト所得を雑所得として申告し、仮想通貨も雑所得として申告すれば損益通算でプラスマイナス0とかにできたりはしないでしょうか?
すごく困っています。
なにかいいアイデアはないでしょうか?
ちなみに去年は青色申告で事業所得としてアフィリエイト所得を申告はしています。今年から雑所得として申告することはやはり難しいでしょうか・・・?
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

仮想通貨の損は、同じ雑所得(総合課税)との損益通算はできます。しかし、前年に事業所得(青色)で申告された所得を、損益通算のため雑所得に変えて申告することはできないと思います。もし、そうしたとしても否認されることになると思います。
本投稿は、2020年10月30日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。