修正申告における過去分の扶養について
フリーランスなのですが、これまで主人の会社の扶養に入っていました。
私のミスで、去年からの過去3年分、確定申告に誤りがあるのに気づき、修正申告をしてきました。
去年からの過去3年分、所得が38万を超えたので、主人の会社の所得税の扶養から外れる収入になりました。
控除されていた3年間分、返金しなくてはならないと思うのですが、その場合どのような手続きが必要なのでしょうか。
税務署から主人の会社へ連絡がいき、処理されると思うのですが、私から主人の会社へ連絡を入れた方が良いのでしょうか。
アドバイス宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
私のミスで、去年からの過去3年分、確定申告に誤りがあるのに気づき、修正申告をしてきました。
誰の修正申告をしたのでしょうか?
ご主人のでしたら、・・・もう何もする必要はありません。
奥様のでしたら・・・
ご主人の源泉徴収票を3年分もらって、ご主人の確定申告をすることをすすめます。
そうすれば、会社での、作業はなくなります。
3年分の年末調整のやりなおしなど、なくなります。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年10月31日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。